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平成9年10月25日改正
平成15年11月
2日改正
平成21年11月21日改正
令和7年12月21日改正
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| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
本学会は、日本風俗史学会と称する。 |
| 第2条 |
本学会は、風俗史学の研究と振興および会員相互の交流をはかることを目的とする。 |
| 第3条 |
本学会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) 総会および大会の開催
(2) 研究会・講演会・見学会などの開催
(3) 学会誌・会報・図書などの刊行
(4) 風俗史研究の史料の収集・保存およびその活用
(5) その他、必要な事業
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2 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第2章 会 員 |
| 第4条 |
本学会は、正会員・学生会員・賛助会員・購読会員・名誉会員によって構成される。 |
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2 正会員は、風俗史学に関心を有し、所定の会費を納入する者。 |
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3 学生会員は、大学および大学員またはこれに準ずる学校の学生で、所定の会費を
納入する者。
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4 賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、年額1口10万円以上の会費を納入する者。
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5 購読会員は、会誌のみを購入する団体または個人。
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6 名誉会員は、本学会に特に功労のある者で、総会の決議をもって推薦した者。
会費は徴収しない。
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| 第5条 |
本学会の会員は、会誌の配布を受け、本学会が行う研究発表会において発表し、
別に定める投稿規定にしたがって論文など、学会誌に投稿することができる。ただし、
賛助会員と購読会員は除く。
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| 第6条 |
正会員は、総会における議決権を有する。 |
| 第3章 役 員 |
| 第7条 |
役 員 |
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(1)会 長 1名
(2)副会長2名
(3)理 事 若干名
(4)評議員 若干名
(5)監 事 2名
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| 第8条 |
役員の任務は、次のとおりとする。 |
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(1)会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは会長の職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成して、本学会の事業を運営する。
常任理事は、総務・財務・企画・編集・研究・広報の各会務を分掌する。
(4)評議員は、評議員会を構成して、重要会務の審議を行う。
(5)監事は、会計を監査する。
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| 第9条 |
役員の選出は、次のとおりとする。
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(1)会長は、理事及び評議員の互選によって決める。
(2)副会長は、会長が委嘱する。
(3)理事・評議員・監事は、推薦委員会が推薦し、総会の承認を得るものとする。 |
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2 推薦委員に関する規定は、細則に定める。
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| 第10条 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期は、2期を限度として、
4年ごとに半数交代を原則とする。 |
| 第11条 |
本学会は、顧問を置くことができる。会長が委嘱する。
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| 第4章 会 議 |
| 第12条 |
会議は、総会、理事会、評議員会および常任理事会とし、会長が招集する。 |
| 第13条 |
総会は、毎年1回開催する。ただし、次の場合には臨時総会を開催することができる。
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(1)理事会・評議員会・常任理事会が必要と認めたとき
(2)全会員の3分の1以上から議案を添えて請求があったとき
(3)監事から請求があったとき
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| 第14条 |
総会は、正会員の5分の1以上の出席者(委任状を含む)によって成立し、出席者の
過半数の同意をもって決する。 |
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2 可否同数の場合は、議長がこれを決する。
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| 第15条 |
理事会・評議員会は、毎年1回開催する。 |
| 第16条 |
常任理事会は、原則として、毎年1回以上必要に応じて開催する。 |
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2 会務を分掌する常任理事のほか、副会長、支部長または副支部長、細則7条に
定める運営委員が出席する。
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3 会長または会長の指名する副会長が常任理事会の議長となる。
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| 第17条 |
会長は、会務執行に必要な各種特別委員会を設置することができる。
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2 委員は、会長・副会長の協議によって定め、会長が委嘱する。
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| 第5章 会 計 |
| 第18条 |
本学会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
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| 第19条 |
本学会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
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| 第6章 支 部
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| 第20条 |
会員30名以上在住の地域に、支部を設けることができる。
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2 支部設立には、連名の申請書を常任理事会に提出し、その承諾を経て、総会に
報告する。 |
| 第21条 |
各支部は、東日本支部、中部支部、西日本支部とし、支部地域内に事務局を置く。
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| 第22条 |
支部長は、支部所属の理事・評議員の互選または推薦によって定め、副支部長・
支部役員は、支部長が委嘱する。
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| 第23条 |
支部の経費は、本部会計支出金・寄付金・その他の収入によって支弁する。 |
| 付則 |
| 第24条 |
本会則の施行に必要な事項は、細則をもってこれを定める。 |
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2 会則の制定または改廃は、総会の決議を得るものとする。 |
| 第25条 |
本学会の新会則は、令和7年12月21日より施行する。 |
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| 細 則 |
平成22年10月16日一部改正
令和元年4月1日一部改正 令和7年12月21日一部改正
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| 第1条 |
入会希望者は、本学会所定の入会申込書に、必要事項を記入して、申込むものとする。 |
| 第2条 |
入会申込者は、常任理事会の承認を受け、会費を納入して、会員になる。 |
| 第3条 |
会員は、次のように、会費を毎年1年分前納するものとする。 |
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(1) 正会員、5,000円
(2) 学生会員、4,000円
(3) 購読会員、4,000円
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2 会員の退会または除名にたいしては、既納会費は返還しない。
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3 会員は、会費納入を怠った場合、3年以上の未納をもって会誌・会報その他の通知の
発送を停止され、また5年以上未納の場合は、会員の資格を失うものとする。
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| 第4条 |
寄付の受入は、常任理事会の承認を必要とする。 |
| 第5条 |
理事・監事・評議員を推薦する推薦委員は、副会長・評議員4名・常任理事4名・各支部長を
もって構成し、会長が委嘱する。 |
| 第6条 |
評議員は、多年にわたり功労のあった会員の中から推薦される。 |
| 第7条 |
常任理事会は、常任理事の分掌会務執行のため、若干名の運営委員を置く。 |
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2 委員は、担当常任理事が推薦し、会長が委嘱する。委員の任期は2年とする。ただし、
再任を妨げない。
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| 第8条 |
支部の業務および経理は、支部長が理事会に報告する。 |
| 第9条 |
支部の会員に対する連絡は、次の場合を除くほか、支部事務局から行うものとする。 |
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(1) 総会・大会の通知
(2) 会誌・会報の配布
(3) 本部企画の事業
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| 第10条 |
本学会は、会長のもと(東京都新宿区中落合4-31-1 目白大学社会学部 鈴木章生
研究室気付)に事務局を置く。
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2 事務局には職員を置くことができる。
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| 第11条 |
細則の制定及び改廃は、常任理事会の決議を要する。 |
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